生活保護法の最高裁判決に異議あり
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」との指摘は当然であるが、但し「外国人は、行政措置による保護対象となり得る」と明言している。
この判決は、日本国民並びに日本の法律を愚弄したもの。
では一体、生活保護法とはなんぞや?
国の施策に反して地方行政が市民の税金を外国人の生活のために浪費して、何等問題はないのか?
特に、外国人と称する大半の出身国は、中国と韓国・北朝鮮。
彼らは昭和25年からほとんど税金納めていないのですよ。
時事通信 7月18日(金)19時29分配信
生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。
(参考)私のブログ記事
在日外国人特権とは 2012/12/24(月)
橋下市長、大阪を『コリアン・デルヘル特区』に? 2014/7/9(水)
上記とは全く別の話。
<交通事故>3歳女児はねられ死亡 大阪・住吉
毎日新聞 7月19日(土)1時19分配信
18日午後6時15分ごろ、大阪市住吉区上住吉1の市道で、近くの新城萌奈実ちゃん(3)が乗用車にはねられ、頭を打つなどして間もなく死亡した。大阪府警住吉署は、乗用車を運転していた近くの保育士、隈元智美容疑者(36)を、自動車運転処罰法違反(過失致傷)容疑で現行犯逮捕し、容疑を過失致死に切り替えて調べている。
住吉署によると、現場は萌奈実ちゃんの自宅前の幅5メートルの道路で、祖父の運転していた車から降りて道路中央側に出たところ、車とすれ違おうとした乗用車にはねられたとみられる。隈元容疑者は「止まっていた車の陰から女の子が出てきた。ブレーキをかけたが間に合わなかった」と供述している。【山本健太】
(私見)
果たして、女児を跳ねた運転手が全面的に悪いのだろうか。
私は寧ろ女児を乗せていた祖父の方が重過失致死の責めを負うべきではないか!
このような場合、道路交通法 第48条(運転者の遵守事項)7を遵用(じゅんよう)すべきではないのか。
(参照)
道路交通法 第48条(運転者の遵守事項)
7 運転者は、安全を確認せずに車のドアを開き、又は降りてはならず、乗車者が交通の危険を発生させないように必要な措置を採らなければならない。
(参考事故)
私の履歴書・353
般若(鬼)の面が夢に出てくる! 2010/12/27(月)
電話口からは亜子のしょげた声。
「所長、人を撥(は)ねました。すみません」
「自宅は道路の向い側なので、一旦こちらに停車し、母を降ろして歩道にいてもらったのです。そこで後部トランクから荷物を降ろしているときに、(母は)小走りで道路を渡り出したのです」
「こんな横断歩道ではないアイスバーンの道なのに、何故止めなかったのですか?自殺行為じゃないですか」
「突然アレアレと見ているうち走り出したものですから、止めようがなかったのです」
「目前のフロントガラスに叩きつけられた顔の目はぎょろりとむいて私を見つめる。髪は振り乱れて、鼻は押しつぶされて広がり、口は開いて歯はむき出し。それが毎夜夢に出てくるのです。恐ろしくて!恐ろしくて!」