琵琶湖大橋:夜の殺人自転車


先月の9月23日夜、非番の警察官が運転するスポーツタイプの自転車が、琵琶湖大橋の下り坂歩道で歩行者の男性と衝突し、10月3日男性は死亡した。


琵琶湖大橋の場合、自転車歩行者共有道ではあるが、上りと下りや歩行者との分岐ラインなどは引かれていないから、常に自転車同士や歩行者との衝突のリスがある。それに夜間で更に一部急坂の下りだ。

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自転車はスピードを落とし、歩行者に充分注意を払いながら走行すべきなのだが、今回のような場合、素晴らしい琵琶湖の夜景に見入るから、特に下り坂ではスピードを落とすどころか前方さえろくに見ていない。

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或いは、前照灯はまともに点灯していず、単にミニ点滅灯だけで走行しており、前方がよく見えなかったのか。それとも、前照灯がLED等でまともに点灯していたとしても、下り時速100kmの走行にとっては、歩行者の服装が黒っぽいなら発見が困難である。

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(琵琶湖夜景例)

そもそも行政は自転車を甘やかしすぎるから自転車事故が多発し、交通事故の20%から30%は自転車がからむ。

典型的な例は二つ。

先ずはスピードである。自動車やオートバイなどは道路標識の無い一般道では法定速度60km/hなのだが、自転車には適用されない。

つまり、自転車が制限速度の標識の無い一般道路では、時速100kmで走行してもスピード違反にはならない。

この琵琶湖大橋にも制限速度標識が無い。
この下り坂なら軽く時速100kmは出せる。

そのスピードで然も夜間に自転車歩行者共有道を走って歩行者に当るのは寧ろ当然と言えば当然過ぎるのである。それも当たったらただで済まないことも当然だ。

自転車にスピードを問われるのは、事故の時の場合のみであり、それも単に『安全運転義務違反』に過ぎない。

もう一つは、自転車が自動車やオートバイと事故を起こした場合、「優者危険負担の原則」という法律にはないとんでもない原則がある。つまり自転車は車に比較し弱者だから強者の自動車に事故の責任を押し付け、治療費などを負担させるというもの。

ママチャリや子供の自転車を想定しての「優者危険負担の原則」と思えるが、この原則もスポーツタイプの自転車に適用されている。

故に、スポーツタイプの自転車は、赤信号で走って自動車と事故を起こす以外は、先ずは自動車が悪いことになり、自動車側が責任をとらされる。このことは警察官なら誰でも知っていることでお手上げと称している。

このように行政はスポーツタイプの自転車までも甘やかすから、歩道で飛ばすわ、逆走や無灯火で走るわ、一時停止でも止まらん故に、自転車事故が交通事故のNo.1なのである。

大人用の変速機が付いたスポーツタイプ自転車は「優者危険負担の原則」の対象外とし、自動車の道路交通法を適用すべきである。



自転車の警官と衝突、歩行者男性重傷 大津の琵琶湖大橋
京都新聞 2018年09月24日 23時27分

23日午後7時55分ごろ、大津市堅田3丁目の琵琶湖大橋で、滋賀県警高島署の男性巡査(27)の自転車が、会社員男性(53)=同市真野4丁目=とぶつかった。男性が頭などを強く打って重傷を負った。

 大津北署などによると、巡査は非番でサイクリングをしており、橋上の歩道で別の歩行者をよけた後に後方を振り返り、前方から歩いてきた男性に気づかなかったという。現場は見通しの良い下り坂。

 高島署の北川郁夫副署長は「負傷された方におわび申し上げる。今後、職員の事故防止を徹底する」とのコメントを出した。

自転車の巡査と衝突の男性が死亡 琵琶湖大橋で事故
京都新聞 2018年10月03日 23時31分

 大津市堅田3丁目の琵琶湖大橋で9月23日に滋賀県警高島署の巡査(27)=同市和邇今宿=の自転車にはねられ、重傷だった会社員男性(53)=同市真野4丁目=が3日、死亡した。

 大津北署によると、死因は脳挫傷と脳ヘルニア。同署の説明では、男性は歩行中、下り坂を走ってきた巡査の自転車と正面衝突し、はずみで後頭部を路面で強打したという。

 高島署の北川郁夫副署長は「男性の冥福を祈るとともに、遺族にお悔やみ申し上げる」とコメントを出した。


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琵琶湖夜景例 画像

びわ湖レイクサイド自転車道