書類の書き方



交通事故弁護士相談Cafe
自動車と自転車の事故の過失割合は?

■自転車の減算要素
運転者が児童等・高齢者 -5%
自転車が明らかな先入(双方赤の場合) -15%
自転車が自転車横断帯通行 -5~-10%
自動車の著しい過失 自転車に-5~-20%
自動車の重過失 自転車に-10~-30%

信号機のない交差点事故
信号機のない交差点で、道路幅が同じの場合の直進車同士の事故の場合、基本の過失割合は、自転車対自動車が20:80となります。これを見ても、やはり自転車の方に有利に修正されていることがわかります。
主な修正要素は、以下の通りです。

■自転車の加算要素
夜間 +5%
自転車の右側通行・左方進入 自転車に+5%
自転車の著しい過失 自転車に+10%
自転車の重過失 自転車に+10~15%

■自転車の減算要素
自転車の運転者が児童等・高齢者 -5%
自転車が自転車横断帯通行 -10%
自転車が横断歩道通行 -5%
自動車の著しい過失 自転車-10%
自動車の重過失  自転車に-10~-20%

進路変更に伴う事故(自動車が進路変更)
次に、自動車が先行していて進路変更する際に、後ろから来た自転車と衝突した場合を見てみましょう。

この場合、基本の過失割合は、自転車対自動車が10対90です。
修正要素は、以下の通りです。

■自転車の加算要素
自転車の著しい過失または重過失 +5~10%

■自転車の減算要素
進路変更等禁止場所 -10%
自動車の進路変更合図なし -10%
自転車の運転者が児童・高齢者 -10%
自動車の著しい過失または重過失 -5~10%

代車使用料

「優者危険負担の原則」
交通事故が起きた時に、どちらか一方が100%悪いということはあまりありません。信号無視や追突などは別ですが、双方に過失がある事故がほとんどです。

優者危険負担の原則とは、弱者保護の観点から、弱さや強さの程度を基準とした考え方で、人と車との事故であれば、人よりも車の方が強いため車が優者となり危険負担(過失割合)が大きくなります。

過失割合は、小さい方から「人⇒自転車⇒単車⇒四輪車」の順になっており、車同士の事故でも乗用車と大型トラックであれば大型トラックの方が優者になります。事故が起きた時に被害が大きくなる可能性が高い方の過失が小さいというわけです。同じ人でも「子供・老人・障害者」等の弱者は過失が小さくなります。

無灯火自転車との衝突事故
道路交通法52条1項により、「自転車は夜間や暗い所では、ライトを点けなければいけない」ことになっています。

交通事故に受ける過失割合は、事故が起きた状況によって変わってきますが、夜間に無灯火の自転車と衝突した時の過失割合では、自転車側に10%加算されるとされています。

無灯火は、自転車側の著しい過失にあたるためで、自転車側にも非があるということですね。

調停による解決が必要なケース
示談交渉が決裂した時
相手がプロで言いくるめられそうな時
相手に資力がない時

調停
調停では、調停委員が被害者と加害者の双方の意見を聞いて、アドバイスや意見を言います。調停では、原則として当事者が交互に調停室に入り、調停委員に主張を聞いてもらいます。

調停は、裁判官1名と調停委員2名の調停委員会で担当します。調停委員は、弁護士や紛争解決の専門家などが担当します。基本的に裁判官は、調停が成立した時か不成立になった時にしか出席しませんので、裁判とは根本的に異なります。

双方の話を聞いた調停委員が調停案を提示し、調停が成立すると、調停調書が作られ裁判官が調停条項を当事者に読み上げます。調停調書は判決と同一の効力がありますので、加害者に対し強制執行することもできます。

調停に必要な費用は、希望する損害賠償額によって変わりますが、50万円で2500円、100万円で5000円ほどです。訴額が決められない場合は、13,000円になります。

調停の出頭に強制力は無く、調停委員の判断にも強制力はありません。調停が成立しないとやる意味がありませんが、間に公平な第三者の意見が入ることで話がまとまることも多いのです。

調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。調停調書は裁判の判決と同等の効果を持っており、加害者に賠償を行う姿勢が見られない場合には、強制執行手続きをすることもできます。

調停が不成立だった場合には、訴訟を提起し裁判で争うことになります。裁判になる場合には、弁護士が必要です。それ以前の示談が成立しなかった時点で、弁護士に相談しても良いと思います。




相手方は答弁書を裁判所に提出する

調停でも裁判と同じように、申立人の請求に対して、相手方は答弁書(または回答書)を作成して裁判所に提出します(義務ではありません)。

答弁書は、要点さえ押さえていれば、決められた書式の必要はないですが、調停によっては調停期日通知書と一緒に同封されます。

同封がなくても答弁書を提出することに制限はなく、調停申立書の写しから内容を確認して作成します。答弁書というのは書くことが決まっていて、申立人の主張に対し、次のように答弁します。

事実と認める(容認)
事実と異なる(否認と反論)
知らない(不知)

当事者の主張が食い違うのは当然なので、答弁書を作成させる理由は、調停期日までに裁判所が当事者双方の主張を把握しておくためです。

申立人の主張だけで先入観を持たないようにする意味と、争点を明確にして調停期日をスムーズに進行する目的があります。

ただし、大抵の答弁書は否認と反論もしくは不知の答弁になり、調停期日において事実関係を確認していくことになるでしょう。事前に当事者に書面を提出させるからといって、調停が書面確認だけで終わるようなことはありません。

しかし、一つの項目の中に認める部分と認めない部分がある場合は、認める部分を相手の文章を引用して、その部分を限定して、その他は否認すると記載しましょう否認するにはその理由も大切です。

認否は次の用語を使います。●「認める」「認める」というのは、そのまま認めるという意味だが、原告の請求自体を認めて、「まいりました」という訳ではありません。

たとえば、原告が100万円を貸したという事実は認めるが、既に返済している。という場合にも使う。つまり個々の事実については認めるという意味であります。

●「否認」「認める」の反対語です。個々の事実について「否認」するという意味で使います。「争う」というのも同じ効果があります。

●「不知」個々の事実について、そんなことがあったのかどうか知らないという意味です。効果としては「否認」と同じ効果になるのですが、否認は積極的にそんな事実は無いと言い切るのに対して、自分は関与していないので、その事実は知らないから、その事実があったというなら証明しなさいということになる。

特に触れなかった部分については「沈黙」と言って、認めると同じ扱いになるので注意が必要です。

8.また、こちらの主張や抗弁は一緒にしておきます。
被告の主張は、否認なのか、抗弁なのかをはっきりと明示して主張します。

そこでまず、相手側の原告(訴えている債権者)の言い分は、「訴状」に記載されていますので、よく読んで、内容を把握したうえで、これからお話しする書き方を参考に、あなたが「答弁書」を作成します。
答弁書には、あなた、すなわち被告(訴えられている側の債務者)の言い分や話合いによる解決和解の希望を記載します。

答弁書とは何か?答弁書とは、訴状に記載された原告の申立に対して、訴えられた被告がする最初の応答を記載した準備書面(自分の言い分を記載した書面)のことです。準備書面とは、口頭弁論期日(当事者が公開の法廷で陳述するための裁判所の指定した日時)において陳述しようとする事項を記載した書面をいいます。被告の最初の準備書面を「答弁書」と呼んでいます。

弁護士に委任しないで、自分で裁判を争いたいと考えている方も多いことと思います。
その場合、相手側原告から出された訴状をじっくり読み込んだ上で、詳細な意見や反論、主張を全て網羅し答弁書に記載するのは相当の時間が必要です。

とりあえず「請求の趣旨」について争うという意思を明確にしておけば、詳細な認否や主張、証拠提出等は次回以降に、じっくり時間を掛けて行えばよいのです。
この答弁書なら直ぐに書けますので便利です。
提出は郵便でもファックスでもよい。



調停期日までの準備
調停期日通知書が送られてきてから、初回の調停期日までには数週間の間があり、裁判所に提出を求められている書類等があれば準備しておきます。

その他にしておきたいのは、要点メモの作成と裁判所までの交通機関や所要時間の確認で、要点メモとは、調停で調停委員に何をどうやって話すのか、自分自身で論点をメモにまとめておくことです。

場合によっては、調停委員に読んでもらう陳述書を作るのも手です。

性格にもよりますが、初めて出席する調停で、しかも裁判所という非日常の場所なら、多くの人は緊張してしまうでしょう。つい気持ちが高ぶって、うまく話せない人だって世の中には大勢います。

話している最中に論理的な矛盾があると、主張そのものがブレてしまい、調停期日が終わってから「話しておけば良かった…」というパターンも多いので、何を話すのかメモ書きしておくことは大切です。

場合によっては、調停委員に読んでもらう陳述書を作るのも手です。

性格にもよりますが、初めて出席する調停で、しかも裁判所という非日常の場所なら、多くの人は緊張してしまうでしょう。つい気持ちが高ぶって、うまく話せない人だって世の中には大勢います。

話している最中に論理的な矛盾があると、主張そのものがブレてしまい、調停期日が終わってから「話しておけば良かった…」というパターンも多いので、何を話すのかメモ書きしておくことは大切です。

交通機関や所要時間の確認は、近所に裁判所があれば不要ですが、それでも一度も入ったことがないのであれば、下見に行ってみても良いではないでしょうか。車で行く場合は駐車場の確認や、庁舎内部を見ておくだけでも随分違います

調停は時間がかかる
調停は、1ヶ月に1回程度しか開かれませんので、すんなり話がまとまらなければ数ヶ月、簡単に半年は経過して、場合によっては1年もかかることだってあります。

また、お互いと調停委員の都合が合わなければ延期もありますし、話がこじれている場合は、どうしても長期化するのを避けられないでしょう。

しかし、調停というのは、合意しない手段があるために、少しずつ前に進んでも相手の気が変わって、結局スタートまで戻ることも考えられます。

なお、調停では請求の全てに合意せず、一部だけ合意して成立させることも可能です。一部でも調停が成立して調停調書が作られると、確定判決(家事事件の別表第2事件は確定審判)と同じ効力になる点には注意しましょう。


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裁判所への提出は、郵送、ファックス、持参のいずれでも可能です。
裁判所の住所は封筒に記載されていますし、ファックス番号は同封されている「第一回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状(呼出状)」等に記載されています。


調停申立時の手数料

(第1回調停期日手数料を含む)27,000円
第2回目以降の調停期日手数料6,000円(申立人、相手方各自負担)
和解成立時の成立手数料
下表に定める額とする。
但し、和解不成立の場合は支払不要
(当事者間の負担割合は、原則、等分負担)
(注)相手方が調停に応じないため調停手続が終了した場合は、調停申立手数料から3,000円を控除した残額を申立人に返還します。
紛争の価額(A)300万円以下A×8%


『自損事故』と警察は判断しているように伺えます。
『誘因事故』と認めさせること

単独事故なら、相手に対する損害賠償請求権は生じません。
事故証明書が発行される事故なのかどうかが重要です。
事故証明書が無い場合、相手が賠償拒否された場合、裁判まで争っても1円も受け取れない可能性が出てきます。

自転車の買い替えは、通常の事故対応では認められません。
高額の自転車の場合、損害額は”修理費用もしくは全損判断時は時価額×過失割合分”で評価されます。衣類も物損ですから同じような評価になります。

怪我の治療費や交通費、休業損害、慰謝料などは相手方の自賠責保険へ直接請求できます。しかし物件損害は相手方から直接請求しなければなりません。

因果関係をあなたが立証しなければなりません。
請求は、新品から減価償却されば金額か修理代のどちらか低い方が法で認められた金額です。

あなたの自転車はかなりスピード出てたみたいですね。ジャックナイフになってすっ飛ぶ程。それに相手車が交差点真ん中で止まれた事を考えれば相手車はそれ程スピードが出ていなくスグに止まれるスピード(徐行)だったのでは?それに対して驚いてすっ飛ぶ程ブレーキかけたりするのは疑問です。あなたの確認不足や前方不注意もあったのでは?

自転車事故一覧

ブレーキに手がかかった瞬間に、反射的に手が前になり、臀部はサドルの後方へ行き、前に出ている足でペダルを突っ張る、というスタイルができないと、速度を上げてはいけないと思いますが。

ロードバイククロスバイクの前傾姿勢は重心が前にあるから急ブレーキで体が前に飛ばされるのは当然よ。
ゆっくり走るなら飛ばされるまではいかないけど常に体重移動を行うように心がけたほうがいいわね。

クロスバイクロードバイクは、重量当たりの制動力が大きいので、普通の自転車やオートバイ以上にタイヤのロックに注意する必要があります。

クロスバイクの場合は、もし、フロントタイヤがロックしてしまったら、フレーム自体が人間ごと回転してしまう危険があります。

③フロントのブレーキをかけてからリヤのブレーキをかける
ブレーキのかけ方については、そんなの適当という人が多いと思いますが、クロスバイクを運転していてブレーキをかけて止まる時は、まずフロントのブレーキをかけます。

そして、スピードが落ち始めたらリヤブレーキをかけます。

リヤタイヤはフロントタイヤよりもロックしやすいので、必ずフロントのブレーキからかけて、スピードを落とすようにした方がいいです。
ただし、フロントのブレーキをかける時に、いきなりガツンとブレーキを効かせ、フロントタイヤがロックしてしまうとつんのめってこけてしまう可能性があるので要注意です。

これを踏み込んでブレーキが効き始める(踏込み時間0.1~0.3秒)

自転車制動距離計測