父親が息子のレイプ幇助事件


昨今、毎日毎日、まあ、なんと下らん事件が多発するのだろう。

今回は、上西容疑者らは2016年4月、上西容疑者が契約していた東京・大田区のマンションで、男女およそ10人で飲酒していた際、酒に酔った当時10代の女性を集団で暴行した事件。

この事件での問題点

問題点1)上西は強姦で7回(7人)も事件を起こし、逮捕歴4回もあり、アジトも分かっているのに警察は野放し。それは何故か。

私見) 上西が個人的に加入している何らかの組織、例えばある宗教や思想の組織や団体が警察内部にはびこっている、もしくは、上西の医師の父親か家系が警察に強い力を持っていることを意味する。

(参考事例)千葉大医学部生の集団レイプ事件では当初未成年でもないのに逮捕された3人が皆実名が報じられることはなかった。それは、逮捕されたうちの一人の家系が、有名な法曹一家であったためとされている。

問題点2)上西が4回も逮捕される都度、身元引受は身内の筈。当然、父親は息子の犯行を知っていながら、犯行舞台のマンションの家賃を父親が払い続けているということは、寧ろ父親が息子の犯行をほう助しているに等しい。それは何故か。

私見) 父親も性的異常で、息子の蛮行はやむを得ないとの見解。つまり、上西の女性に対する異常さは、父親の遺伝で、父親もかって息子と同様な蛮行を繰り広げていたことを意味する。

問題点3)女性たちは何故にいとも簡単に誘われるまゝ、蛮行アジトに行くのか。

私見) 年齢を問わずサカリのついた女性が街に氾濫しているとも言える。或いは、ひょっとして医師の女房になれるかもとのスケベ根性で追従したとも言える。それとも、パンチラで強姦を期待し、示談金目当てとも言える。何れにしても今の世の中、女性は無防備が誇り。

(参考事例1)小泉純一郎は、慶応大学生時代の1967年4月、湘南で同じ慶応大学女子学生を強姦し、和解金(示談金)として女子学生に500万円を支払った。

(参考事例2)国土交通・徳田復興政務官は、強姦示談金で1千万円支払う。

問題点4)上西の父親は開業医。息子の医学部入学で、入学金・寄付金・裏金、それに学費・諸費用で少なくとも1億円は使ったはずだが、その金はどこから?

私見) 健康保険制度の盲点が、偽診断書での保険請求を見破れない。或いは、健康診断で正常な人を異常とし通院させる偽診療を見破れない。拠って医師は、高額なあぶく銭をいとも簡単に入手する。開業医の親が子供を医師にさせたい理由はここにある。医師の多くが電子カルテに反対する理由がここにある。


そのニュース

“現場家賃は父親が…”医師ら3人性的暴行

日本テレビ系(NNN) 2/17(金)20:54配信

イメージ 1


(一部抜粋)
イメージ 2

現場となったマンションは、家賃が月17万円で、上西容疑者の父親の口座から支払われていたという。

■16日、準強姦の疑いで、船橋中央病院の研修医・上西崇容疑者(31)、慈恵医大病院研修医の松岡芳春容疑者(31)、東邦大医学部の学生・柁原龍佑容疑者(25)が逮捕された。

■3人は去年4月、東京・大田区のマンションで、当時10代の女性に酒を飲ませたうえ、集団で性的暴行を加えた疑いが持たれている。

イメージ 3

■現場となったのは、上西容疑者が借り、“遊び部屋”として使っていたマンションの一室。パーティーなどが開けるように改装され、酒瓶を置いて照明を取り付けた棚を設置するなど、華やかな内装を施していたという。

■上西容疑者はこの部屋で別の10代の女性にも性的暴行を加えたとみられ、同じような手口で他にも5人の女性に性的暴行を加えたとして、これまでに4回逮捕されている。

■上西容疑者らは、これまでにも10代から20代の女性に対し、「バーベキューパーティーをしよう」などと誘い出し、性行為をするために、罰ゲームなどと称して女性に大量の酒を飲ませていたとみられる。(以上で抜粋終り)


YAHOO知恵袋 こういう意見もある

船橋中央病院の医師・上西 崇容疑者(31)ら・・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11170642706
(回答)
lokiblessさん
2017/2/1721:59:41
合コンみたいなノリで、ホイホイ男の家に行って、セックスした後、罪悪感から被害者意識が芽生え、もしくは、最初っから示談金目当てでという女も、世の中にはたくさんいますからね。あくまでも一般論ですが。(以後省略)


(参考)
幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。
幇助行為を行った者は、刑法62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。

刑法62条1項(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
刑法63条(従犯減軽
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

m