あなたの電話やメールは自由に盗聴される


改めて申し上げますと、

米国オバマ大統領は昨年の2015年、'USA Freedom Act' 『米国自由法』にサイン。米国市民大虐殺のFEMA(フィーマ)の一環として、国の機関であるCIAとFBIは令状なしに自由に個人のウエブの情報を入手できるようにしました。

この盗聴の目的は、反政府・反国際金融資本の市民のリストを作成するためで、既に800万人の市民がリストアップされているとのことです。

この米国版FEMAの『米国自由法』を真似たのが今回の安倍首相の『刑事司法制度改革関連法案』の中の一つ、日本版FEMA『改正通信傍受法』(盗聴法)で、CIAとFBIに代わる日本の警察が反政府市民などをリストアップするためのもので、更に、あなたを逮捕する根拠とするものは、警察が勝手に書き換えたあなた個人のメールなどです。

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(前回記事)
米国版FEMAでの盗聴の現状 2016/5/24(火) 
メディアが伝えない『改正通信傍受法』の恐怖 2016/5/26(木) 

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テレビ朝日では、日本版FEMA『改正通信傍受法』(スパイ法)が成立した夜の報道ステーションでは、これを全く無視した内容となっている。

テレビ朝日系(ANN) 5月24日(火)23時30分配信
報ステ】『ヘイトスピーチ』法案が成立
 「ヘイトスピーチ」の解消を目指す法律が24日、衆議院本会議で可決・成立した。法律は、罰則のない理念法だ。ただ、法の趣旨に沿って行政や司法が厳正に対処できるとしている。
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また、衆院本会議では、司法取引の導入や、取り調べを録音・録画する可視化を義務付ける改正刑事訴訟法も可決した。可視化の対象は、裁判員裁判事件と検察の独自捜査事件のみだ。

(注)この『ヘイトスピーチ法』も時限爆弾を抱えている。
この件は後日へ。


タガが外れた日本版FEMA『改正通信傍受法』(盗聴法)で、警察による盗聴は年間1千万回は軽く突破するであろう。無論、あなたは何の事件にも無関係でさえ、あなたの携帯電話やメールは盗聴され、メールは書き換えられる。

2016年2月19日11時58分
計1万4千回の通話を傍受、101人逮捕 法務省が発表

通信傍受法に基づき、警察が昨年1年間に計1万4528回の通話を傍受(盗聴)したと法務省が19日、発表した。計101人の容疑者の逮捕につながったという。同法が施行された2000年以降、傍受回数、逮捕人数とも2番目に多かった。

 同法は、①薬物②銃器③組織的な殺人④集団密航の四つの類型の犯罪捜査で傍受できると定めている。昨年は10の事件で傍受が行われた。内訳は、覚醒剤取締法違反が5件、麻薬特例法違反が4件、組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)事件が1件だった。

傍受した通信はいずれも携帯電話で、警察の請求により裁判所が計42件の令状を出していた。令状1件あたりの実施期間は2~29日間。29日間で計1657回の通話を傍受した例もあったという。

 通信傍受をめぐっては、政府は昨年、取り調べの録音・録画(可視化)を柱とする刑事司法改革の関連法案を国会に提出。組織的な詐欺や窃盗などの事件捜査でも傍受できるよう対象犯罪を拡大するほか、第三者の立ち会いなしに警察の施設内で傍受できることなどを法案に盛り込んだが、継続審議となっている。


昨年の朝日新聞では、日本版FEMA『改正通信傍受法』(盗聴法)の恐怖をそれなりに報じている。事件に無関係な盗聴が、昨年では85%だが、今度は99・9%となるであろう。


朝日新聞 WEB版 2015年07月17日
いつの間にか、拡大する通信傍受法
広がる捜査の権限、“盗聴”した85%は事件に関係なし

今国会では、安全保障関連法案、派遣法改正案など大型法案が目白押しだ。戦後最大となる95日間の会期延長(9月27日まで)を決定した。だが、そんななかで国民のプライバシー侵害についてのある法案が進行しているということはあまり知られていない。

  それは、通称“盗聴法”と呼ばれる、通信傍受法の改正案である。今回の国会での法案の正式名称は「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」。

刑法、刑事訴訟法、組織犯罪処罰法、通信傍受法などの改正案を一本にまとめているため、パッと見ただけでは“盗聴法”が含まれているとはわからない。

そもそも、小渕政権下で強行採決され、2000年に施行された通信傍受法は、警察や検察が捜査で電話などから傍受できる犯罪を薬物関係、銃器、組織的殺人、集団密航の4つに限定されてきた。

今回の改正案は、これに組織的な窃盗や詐欺、児童ポルノなど9つのパターンを追加する内容。“盗聴”の幅は大きく広がるのだ。さらにNTTなどの通信事業者の立ち会いも不要。

これまでは、捜査官が通信事業者の施設などに行き、社員の立ち会いのもとで傍受を行っていた。しかし、特定の機器を使用すれば、その立ち会いも不要になるのだ。

  「一般人である立ち会い人の存在は捜査官らに対して心理的な抑制を与えてきた。傍受できる犯罪の類型を増やすというのは、組織的な犯罪の増加で理解できる。

しかし立ち会い人の排除は『より自由に“盗聴”ができるように』という意図以外考えられない」(全国紙社会部記者)

  今回の法改正の契機となったのは、2010年に発覚した大阪地検特捜部の証拠改ざん事件。検察の悪行への対策として、法制審議会(法相の諮問機関)は取り調べの可視化の導入を進めていた。

それが3年にわたる議論の中で骨抜きにされ、可視化の導入とセットに司法取引の導入と盗聴法の拡大を取りまとめたのだ。

捜査手法の改善を目的としていたはずが、いつのまにかそれと引き換えに捜査権限の拡大が行われてしまっていたのだ

 この「いつのまにか感」がもの凄い。驚くべきほどに捜査権限が拡大されているのである

現場の捜査員らは一様に、「これで捜査が格段にしやすくなる」と、これを歓迎する声が上がる。当たり前だろう。被害者の次に犯罪や組織犯罪に煮え湯を飲まされているのは、彼ら彼女ら捜査員だからだ。

 そして市民の間からも「悪いことをしているわけではないので、話を聞かれても平気」という安心感と言えばよいのか、無関心に近いものが少なくない。

 盗聴法の拡大において当局が念頭に置いているのは、年々増加する振り込め詐欺だ。2014年の振り込め詐欺に代表される特殊詐欺の被害額は過去最悪の約559億円。2015年も同程度あるいは過去最悪を更新する勢いだ。振り込め詐欺グループの全容を把握するために、この傍受範囲の拡大が大きな効果を生むと期待されている。

  2000年の施行から14年までのこの15年間で、捜査機関は283件の傍受令状を裁判所に請求し、実に87814回の電話やメールを“盗聴”していた

しかし、このうちの85%は一切事件に関係ないものだったという。確かに該当する電話やメールが捜査に本当に関係あるかどうかという判断は非常に難しい。しかし、そのジャッジを捜査機関にゆだねてしまえば、個人の思想・信条を調査することにも・・・


次回は
● 悪いことをしていないから盗聴されても構わないと言うあなたへ