厚労省はパチンコが生活保護のどの項目に該当するかを示せ



厚労省は、パチンコが生活保護法でいう保護の種類のどの項目に該当するのか示せ! 要回答。


生活保護法 第11条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助


大分市中津市のパチンコをした生活保護者への給付の一部停止は適法。
厚労省の論理によると、上記八つの項目以外のことは、生活保護法に明確に禁じる文言がないから生活保護の対象となるとうそぶく。 


パチンコしたら生活保護を一部支給停止-大分県別府市中津市が撤回 国、県の是正要求を受けての対応だが…
産経新聞 3月17日(木)

生活保護受給者がパチンコなどをした場合、給付の一部を停止してきた大分県別府、中津の両市が、国と県から「不適切」とする指摘を受け、来年度から停止措置を行わない方針であることが16日、分かった。

受給者がパチンコなどをすることを直接禁止する規定はなく、厚生労働省は「法的根拠がない」としている。ただ、納税者からは「受給者が浪費するのは疑問」という声も上がっており、今後、波紋が広がりそうだ。(中略)

同市は、受給者に支給を開始する際、パチンコ店などに立ち入らないとする誓約書の提出を求めている。生活保護法は、受給者が支出の節約などの義務に違反したときは支給を停止できると定めており、同市は「誓約書の順守は義務であり、違反と判断した」と説明している。

 これに対し厚労省は「生活保護法にはパチンコなどへの支出を明確に禁じる文言がなく、支給停止は不適切」との見解を示し、県に伝達。県は今年1月から2月、措置が適切かどうかを調べる監査を実施した上で、市側に対応の是正を求めた。(以下省略)



私見
生活保護と言ったら、創価学会共産党ですね。

普通では認められない生活保護でも、この創価学会共産党に頼むと、政治力で生活保護を貰えるっていうのは、社会の常識。例えば、「生活保護、不正受給、創価学会」で検索すると、わんさかヒットする。

今回は、生活保護対象としてパチンコ代を厚労省が認めた。その理由が「受給者がパチンコなどをすることを直接禁止する規定はなく、厚生労働省は法的根拠がない」としている。

然し、生活保護法には、どの項目を見ても、パチンコ代を生活保護の対象とするとの規定はない。

何を根拠に、パチンコ代が生活保護の対象とのたまうのか?

根拠がないのに、厚労省がパチンコを生活保護の範囲内と称するならば、生活保護法のどの条文に適合するのか示せよ!


厚労省は、パチンコが「健康で文化的な生活水準を維持すること」に必然であることの論拠を示せ。要回答。

生活保護法の一部抜粋

第1章 総 則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

第3章 保護の種類及び範囲
(種類)
第11条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
《改正》平9法124
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

(生活上の義務)
第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。


厚労省生活保護法の解釈から言うと、民法第90条(公序良俗)文中、公序良俗に反する具体的な事柄の記入がないから、この条文は意味をなさないということになる。

然し、社会常識からの判例などで民法90条は効力を発揮している。
この実態を厚労省は、どう解釈するのか。要回答。


民法第90条(公序良俗
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


(参考)
外国人への生活保護、日本人より高い支給率…片山さつき氏が問題提起 
2015.02.16

「高齢者はともかく、新しい世代の外国人にまで生活保護を適用すべきなのか。もう一度、考えるべきです」

片山氏はこう語る。

(一部抜粋)
1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。

 ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。

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片山氏は「厚生省社会局長名で54年5月に出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達が理由です。51年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護したのです」という。(以下省略)

(注)在日韓国・朝鮮人生活保護受給を政治力を使って認可させるのが創価学会共産党。世帯数で14%であるが、人数からいうと恐らく在日10人に2人は生活保護受給者であろう。これに帰化人が加わると・・・・。


● 在日外国人特権とは 2012/12/24(月)
在日中国人や韓国・北朝鮮人は、日本に帰化したら損。
在日外国人は昭和25年からほとんど税金納めていない。
税金を納めていなくても、生活保護や年金を受給できる。