福井地裁:裁判官の犯罪


とんでもない判決が福井地裁であった。

車で走行中、対向車が居眠り運転でセンターラインをオーバーしてきて衝突。居眠り運転手は無事だったが、その車の助手席の男が死んだ。

判決では、センターラインをオーバーランした車に対してクラクションを鳴らさなかったから過失があり、ぶつけられた車側が、ぶつけた車の助手席の男の死亡に責任があり、損害賠償金を支払えという呆れたもの。

あなたは、突然、センターラインを越えて真正面に突進してくる車に対し、クラクションを鳴らす余裕がありますかな?

なんとか避けようとし、ハンドルを切るか、それとも呆然としてしまうのかではありませんか?

この裁判官、なんとなくきな臭いと思いませんか?

この裁判官の論理でいうと、栃木県鹿沼市で2011年4月18日朝、登校途中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した件や、2012年04月23日、亀岡市で集団登校中の児童らの列に車が突っ込み、児童2人と保護者1人の計3人が死亡、7人が重軽傷を負った件も、道路交通法上ではさておき、民事上では、歩道に突っ込んできた車に、死んだ児童や死んだ保護者が『危ない』などと運転手に警告をしていないから、責任は死んだ者たちにあるということになる。

まさにオカルトの世界。




はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? 弁護士ドットコム 4月26日(日)

自動車を運転していたら、対向車線の車が居眠り運転でセンターラインをはみ出し、自分の車に衝突した。そんな「もらい事故」で、過失がなかったことを証明できなかったとして、4000万円あまりの賠償を命じる判決が4月中旬に福井地裁で言い渡され、話題になった。

報道によると、2012年4月、大学生が運転していた車が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突。大学生の車の助手席に乗っていた男性が死亡した。

この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。(中略)

つまり、裁判所は、『運行供用者』側に過失があるともないとも判断がつかなかったので、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった『運行供用者』側を敗訴させたのです」

たしかに、今回の判決では、「対向車側の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とする一方で、「仮に早い段階で相手の車を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったとはいえない」と注意を怠らなかったことの証明が尽くされていないとしている。(以後省略)



私見

いよいよ裁判官も魔の爪を公然と出してきました。

推測ではあるが、この裁判官と、オーバーラインした運転手、もしくは死亡したその車の助手席にいた男との間に、何等かのつながりがあった可能性が強い。

例えば、両者は、ある主義・信条の同志であるか、或は同じオカルト宗教信者同士である。

このようなケースは、ネットで調べると警察では起きているようである。
『犯人を匿うために、被害届けを受理しない。又は届出を延期させる』
『殺人犯を匿うために、別人を犯人に仕立てるか捜査もせずに自殺処理する』

そのうち、常に携帯のカメラをONしておき、そのライブ映像を自宅の受信機で録画しておき、証拠を残しておかないと、濡れ衣を着せられたり、被害者でも損害賠償支払いの判決が出る時がきそうである。



(今日二回目の更新記事)
現世の時でもあの世からでも