私のルーツ探索(6)史料編・古文書②


私のルーツ探索(6)史料編・古文書②

(参照)前回記事 『私のルーツ探索(6)史料編・古文書①』

前回に引き続き、今夏、私の田舎の仏壇の上から発見した私のルーツに関しての資料本荘藩分限帳 第八巻 渕名家』を掲載します。

渕名一族それぞれのの昇進・加増、降格についてですね。

これを読むと、いやはや、宮仕えの厳しさと言いましょうか、短期に結果を出さなければならないことが良く分かります。今の時代と同じかも。

それに、何か事を起こしましたら、地位剥奪に謹慎ですね。
表現はおとなしいけど。


尚。文中の赤文字は、文字の読みと意味を別途書いています。
●印は、読み取れない文字です。

この古文書等は5000文字を超えますので、3ページに分けています。

以下、本題

本荘藩分限帳 第八巻 渕名家』
(注)下記は、本荘藩に残る古文書を本荘史編纂室が活字にしたもののコピーです。

イメージ 1



淵名家
高三十六俵   淵名 忠兵衛
         茂兵衛
一、 宝永四年(1707年)、御目付
一、 同七年(1710年)、江戸御大工屋相詰候様被 御付候、
一、 正徳三年五月、十俵御加増、高三十六俵、御本米藏加判被 仰付候、

(注)後(あと)後任者。
(注)目付(めつけ)足軽徒士の戦果及び、勤務を監察する役職藩士より有能な人物が登用された
(参考)江戸御大工屋 この宝永七年(1710年)は、宝永の大地震が勃発。更に、富士山が歴史上最後の噴火(宝永大噴火)で江戸勤務となったものと思われる。


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高二十六俵  淵名 市之助
       後 茂兵衛

一、 正徳五年(1715年)六月二十九日、父茂忠兵衛夫々役義相勤候付、御切米高之内二十六俵二人御扶持被下。跡式、
一、 享保八年(1723年)、御白木之間中小姓立身


(注)切米(きりまい)江戸時代幕府諸藩家臣のうち、知行所与えられていなかった者に支給された扶持米または金銭。春二月・夏五月・冬一〇月の三季分割支給された。特に、冬に支給されたものをいう場合もある。
(注)白木之間(しらきのま)削っただけの木地のままの木材の部屋
恐らく、この部屋で昇進昇給などの行事を行ったものと思われる。
(注)中小姓(ちゅうごしょう)江戸時代、侍と足軽中間位置する下級武士について用いられた呼称身分的には侍の最下層に属し、幕府軍制においては徒歩将軍に従う歩行(かち)小姓組主だった者をいった。
(注)立身(りっしん)社会的によい地位につくこと。名声を得ること。

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高二十六俵  淵名 弥市
       後 茂兵衛

一、 宝暦元年(1751年)、二人御扶持(ふち)被下、被 召出、
一、 明和七年(1770年)、御切米高二十六俵二人御扶持被下、茂兵衛跡式、
一、 安永八年(1779年)十一月十六日、其方義、西目郷百姓共連判之訴状書、千種願ニ付、相認候義、相違無之旨申上候、御普代ニ●不似合、不顧 御重恩、不埒之至不届ニ付、御仕置ニも可被 仰付候処、以御慈悲、御被下、
一、 安永九年(1780年)九月、御法事ニ付、以御慈悲御所出入御免
一、 天明三年(1783年)、御所住居御免、

(注)扶持(ふち)武家主君家臣与え給与一種江戸時代には一日玄米五合を一日扶持とし、これを標準何人扶持と称して一年間分の米や金が下級武士与えられた
(注)千種(ちくさ)色々、種類が多い。
(注)(そう)中世自治組織(村)総称
(注)不埒(ふらち)道理にはずれていて、非難されるべきこと
(注)仕置(しおき)刑罰を科すこと。
(注)(いとま)ひま。職務を辞める、又は辞めさせること。
(注)御免(ごめん)免許許可免官免職尊敬語
(参考)天明の大飢饉(1782~1788年)、天明3年浅間山大噴火。

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高二十俵   淵名 金次郎
       後 十右衛門

一、 安永八年(1779年)十一月十六日、父茂兵衛不届之義有之ニ付、同様ニも可被 仰付候処、以御慈悲、御切米高二十俵二人御扶持被下、上組外仰付候、家屋敷之義●御取上被成候、早速一類共引取、二十日差●被 仰付候、急度相慎可罷在候、
一、 天明三年(1783年)、中野茂兵衛屋敷被下、
一、 同八年(1788年)、親茂兵衛先年不届之義有之、其方上組外被 仰付候処、至極之以御慈悲、今度御廣式格、直々仲番被 仰付候、
一、 寛政五年(1793年)、其方養弟●盛義、先達●令盗賊候付、死罪可被 仰付候処、重追拂被 仰付候、依之、其方相可罷在候、
一、 同年五月、御目付、
一、 同年九月、願通御目付御免、
一、 其方義、去秋中居宅遂普請候処、時節相後レ壁等乾兼候付、承守差置(?)候段、届上候処、此節無用心ニ付、取ほこし、屋敷差上候旨、を以申上、可也ニも普請出来候上を、此節引移可申処、取ほこし候段、不埒ニ付、差●在候、但、屋敷を可差上候、

(注)(かずき)頭にかぶる。負担、損失。
(注)一類(いちるい)同じ氏族同族。 
(注)追拂(おいはらい)江戸時代、一定の地域外に追い払う刑罰。追放。
(注)(つつしみ)江戸時代の刑名の一つ。謹慎。
(注)(まかる)許可を得て、貴人のところから離れる。退出。おいとま。
(注)小頭(こがしら)大頭(おおがしら)や組頭の下で、少人数部下をまとめる長。
(注)普請(ふしん)家屋を建てたり修理したりすること。

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                   つづく