社員は死んでも企業に自動的に貢献するシステム

 
確かに、大震災で明確になったこととは、税金で飯を食べている公務員は、税金を払っている民間よりも墓場に行くのでも優遇されている。
 
これに関しては、民間人のご遺族のお怒りはごもっとも。
詳細の計算は、週間ポストの記事を御覧下さい。
 
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然し、実は、中小企業以上の企業にお勤めの方が亡くなった場合、数千万円から億単位の金が会社に入ることはあまり知られていない。
 
企業は、従業員に知られること無しに、こっそりと従業員に生命保険を掛け、その受取人は企業となっているのだ。掛け金は企業によって違いますが。
 
拠って企業は、ご遺族に対して別途の弔慰金を生命保険金から払う故、企業の腹は痛まないし、ご遺族は企業に対して感謝となるのが一般的である。
 
処が、遺族に渡す弔慰金は、生命保険会社から受け取った額面のほんの一部に過ぎない。
 
差額は、無論、企業の営業外収益(?)となる。
つまり、企業は、社員が死んだ場合でも儲かるのがこの世のシステムなのだ。
 
「火事の場合の『焼け太り』と同じですね」と言ったら、「企業側では毎年生命保険の掛け金を払っているから儲かっているわけじゃないよ」との仰せ。
 
「成る程、何年か毎に一人の社員が死んでくれなきゃ帳尻が合わないという意味かね?」と言ったら黙して語らず。これは昔の話し。
 
                   その当時、いらんことを言いましたね。
 
 
さて、以下、週刊ポスト2012年2月17日号 より一部抜粋
 
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東日本大震災の弔慰金 公務員は2660万円、民間は800万円】
 
死者・行方不明者合わせて約2万人を数えた東日本大震災。失われた命の価値に差があるはずがない。しかし、現実はどうか。肩書きの有無で、「命の値段」が何倍も違うのだ。そこには日本社会の歪な構造が垣間見える。(途中一部削除)
 
震災犠牲者遺族に対して支払われる弔慰金は、「災害救助法」に基づいて定められている。その金額は死亡者が世帯主なら500万円、被世帯主なら250万円。全国から集まった義捐金の配分額が110万円(宮城県)であることを考えれば、弔慰金は新生活の命綱といっても過言ではない。(途中一部削除)
 
だがこの額は、あくまで全国民共通の「1階部分」にすぎない。大半の自営業者の場合、「500万円」が国の定めた〈命の値段〉となる。
 
勤務中(通勤中なども含まれる)に死亡した民間サラリーマンや一部の自営業者(※2)は、労働者災害補償保険法により遺族特別支給金が300万円支払われる。いわゆる「労災保険」で、これが「2階部分」に相当する。
 
今回の大震災では、労災は申請のほぼ100%が認められた。就学年齢の子供がいる場合に限り、月額1万2000~3万9000円の就学援護費が支給されるが、基本的に500万円+300万円の「800万円」が民間サラリーマンの〈命の値段〉ということになる。
 
公務員にも「2階部分」が存在する。
まずは地方公務員災害補償法により、300万円の遺族特別支給金が支払われる。これは民間の労災認定と同じ。
 
だが、それだけではない。対象者には「遺族特別援護金」として、1860万円が加算されるため、「2階部分」は合計2160万円となる。この対象者は「就学児童がいるかなどの条件はない」(地方公務員災害補償基金本部)という。つまり、これに1階部分(500万円)を加えた「2660万円」が公務員の〈命の値段〉なのだ。(途中一部削除)
 
                                  以上で抜粋終わり