自転車に反則金仮納付書交付を
夕方から宵闇時間、無灯火の自転車がボンボン走っていますね。警察は何故に取り締まらないのでしょうか。
前回、スポーツ自転車の記事を書いてから思い出したことがあります。
それは数年前の晩秋になりますが、私が阪急水無瀬駅方向からJR島本駅の信号の手前の北側歩道を歩いていた時、前方から無灯火のスポーツタイプの自転車が走って来ました。
その自転車が何と目の前で歩道の立木にノーブレーキで衝突したのです。ヘルメットをかむっていない中学生でした。その子は歩道の上に大の字になって倒れました。「私は動くな、そのまま寝ていろ。頭をやられているかもしれない。今、救急車を呼ぶから。」と言って119へ携帯で連絡し、救急車を呼びました。
淡い街灯で本人には周辺がそこそこ見えるし、それに歩道ですから車とのリスクが無いから無灯火で走ったものの、漕ぐために前傾姿勢で下ばかり見ていてまともに前を見なかったからか、それとも歩道は薄暗い微妙な明るさでしたから、立木を判別出来なかったからでしょう。
※スポーツタイプの自転車に何故無灯が多いかの理由は、前照灯の点灯でのバッテリーや乾電池の消耗を防ぐためです。自分からは相手が見えるけど、相手からは自分が見えないとの認識は薄いのです。
※特に前照灯にハロゲンランプを使用した場合、LEDより光の拡散が広く、光も遠くまで飛び暗闇走行などには威力を発揮する反面、バッテリーや乾電池の寿命が僅か3時間前後と短く、然も球切れの心配などがあります。故に、特にハロゲンランプを装着している自転車の無灯火率が高いのです。
※前照灯を点けずに点滅灯で走るのもバッテリーや乾電池の消耗を防ぐためですが、点滅灯は夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物の確認が困難なことから、大阪府や東京都の条例に反する場合があります。事故が起きた際に点滅灯だと法的にも自転車側の過失割合が多く認定されます。(参考)重過失
(大阪府道路交通規則)
(東京都道路交通規則第9条第1項第1号も同じ)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯(以降省略)
一般的に見かけるスポーツタイプの自転車クロスバイクは時速20~30kmで走る
ネットで自転車事故を調べますと、ノーブレーキや急ブレーキでの事故が結構多いんですね。自転車事故での年間の死者は平成28年で1506人もいたんです。
スポーツタイプの場合、急ブレーキで前に飛ぶんです。それもそうです。私たちが普通見かけるスポーツタイプ自転車はクロスバイクと言い、通勤・通学用に使われ、ロードバイクとマウンテンバイクの中間に位置するものと言うことです。
シティサイクル(ママチャリ)では普段からよく運動している男性で、せいぜい20km/h。これがクロスバイクである程度速度を追求したものになると、同じ乗り手であっても30km/h近くまで走れます。一般的にはクロスバイクは時速20~30kmで走ります。
同じく、ロードバイクに乗ったとしたら35km/h前後までスピードを出すことができるし、全力で漕いだとき、瞬間的に出る最高速は簡単に40km/hを超えてきます。尚、最大ギアで全力で漕ぐとクロスもロードも50km/h弱ほどまで速度が出ます。乗る方も歩いている方も怖いですね。
急ブレーキで前方に吹っ飛んだ自損事故の二つの例
その1)ブレーキが効きすぎて… クロスバイクに乗り始めて即座に事故った 2015/12/08 - ロードバイク歴:5年(高校2年生~). <事故発生状況とその後> ・高校入学前、クロスバイクで坂を下る途中で転倒・ブレーキがロックし、体ごと前方に吹っ飛ばされ、アザとキズだらけに・幸いにも頭部は無傷(ヘルメット未装着)
たけじん回答回数1495ベストアンサー獲得回数1942014/05/05 07:41:18
ブレーキに手がかかった瞬間に、反射的に手が前になり、臀部はサドルの後方へ行き、前に出ている足でペダルを突っ張る、というスタイルができないと、速度を上げてはいけないと思いますが。
2度ほどブレーキ関連事故で、両鎖骨を骨折している私が言うのだから、間違いありません。
火野正平が事故誘発走行をした例
向こうからやってきたヘルメット無しの自転車が、こちらのチャリンコ隊列を避けるために、突如車道に出ました。スピードも緩めず。何の合図もなく。
これはそもそも火野正平が向こうから自転車が来るのに依然と歩道の真ん中を走っていたから、火野正平のチャリンコ隊列はガラの悪い連中で因縁でもつけられると思ったから、それを避けるために車道に躍り出たのではないですかな?
谷垣氏のブレーキはVブレーキで、デスクブレーキではない。
前回も谷垣氏のことをちょろっと書きましたが、「自転車博覧会 2014 IN AOYAMA」に谷垣氏も展示される。画像は谷垣氏の愛車:カンパニョーロ50周年記念モデル。
谷垣氏:仲間と秩父ツーリング。
自転車利用者の交通事故の実態(平成28年中)
~ 自転車利用中の死傷者 1,506人~ (一部抜粋)
【月 別】
4月から死傷者が増加し、10月が最も多い。
【時間別】
朝(8~10時)と夕(16~18時)が多い。
【死傷者の通行目的】
通勤、通学や買物時が多い。
【死傷者の自宅からの距離】
1km以内で5割を超える。
【死傷者の法令違反】
自転車側の3割以上に違反があり、特に安全運転義務違反に関わるものが多い。
(参考)警察に届け出されただけの自転車事故の実態
24日の福岡市議会一般質問に対する井上るみ市民局長の回答。「市内で昨年発生した自転車事故は2812件。全交通事故の23・3%を占める。うち自転車と歩行者の事故は70件に上った。」
西日本新聞 2015年06月25日
事故過失割合でも自転車を保護、イコール甘やかす故に、無灯火自転車などが横行する。スポーツタイプには是非免許制度導入を。
『自動車と自転車の事故の過失割合は?』(一部抜粋)
交通事故・弁護士相談Cafe
基本的に立場の弱い自転車が保護される
過失割合は自動車へ大きくふれる
自転車と自動車の過失割合
【信号機のある交差点事故】
この場合信号機の色によって、お互いの過失割合が変わります。
❶自転車が青で、自動車が赤の場合は
自転車対自動車が0:100
❷自転車が赤、自動車が青の場合は、
自転車対自動車が80:20
❸自転車が黄色で自動車が赤の場合には
自転車対自動車が10:90
❹自転車が赤で、自動車が黄色の場合には、
自転車対自動車が60:40
❺どちらも赤の場合には、
自転車と自動車が30:70となり、基本的に自転車が有利になっている。
修正要素
■自転車側の加算要素
夜間 +5%
自転車の著しい過失 +5%
自転車の重過失 +10%
■自転車の減算要素
運転者が児童等・高齢者 -5%
自転車が明らかな先入(双方赤の場合) -15%
自転車が自転車横断帯通行 -5~-10%
自動車の著しい過失 自転車に-5~-20%
自動車の重過失 自転車に-10~-30%
(注意事項)上記は自転車対自動車の場合だが、自転車対オートバイや、自転車対ミニバイクの場合、自転車の基本過失割合が多くなる。
【信号機のない交差点事故】
信号機のない交差点で、道路幅が同じの場合の直進車同士の事故の場合、基本の過失割合は、自転車対自動車が20:80となります。これを見ても、やはり自転車の方に有利に修正されている。
(注意事項)同じく、上記は自転車対自動車の場合だが、自転車対オートバイや、自転車対ミニバイクの場合、自転車の基本過失割合が多くなる。(例)自転車対オートバイの場合、30:70.
特に法律では、自転車が危険を感じてから3m以内に停止しなければならないから、高速走行で停まれずこれに違反した場合は、重過失になるリスクがある。
街中走行や、信号機の無い交差点を横切る場合は充分にスピードを落とすことが肝要である。ましてや、夜間、ハイスピードで然も無灯火や点滅等の場合、自転車の過失割合の方が多くなる覚悟が必要である。
主な修正要素は、以下の通り。
■自転車の加算要素
夜間 +5%
自転車の右側通行・左方進入 自転車に+5%
自転車の著しい過失 自転車に+10%
自転車の重過失 自転車に+10~15%
■自転車の減算要素
自転車の運転者が児童等・高齢者 -5%
自転車が自転車横断帯通行 -10%
自転車が横断歩道通行 -5%
自動車の著しい過失 自転車-10%
自動車の重過失 自転車に-10~-20%
※自動車事故保険で味をしめた自称被害者は、何度も故意に被害者になり、高額な保険金と賠償金をせしめる例
『コツンと追突したら「5000万円払え」 裁判所に提訴までした男の正体は…?』 産経 2017.3.12 10:55
これまでの記事
『自転車死亡事故の原因は行政』
『児童に出校前と下校前にやらす事』 (月)
『スポーツ自転車に運転免許制度を』
以降の記事
『(ユーチューブ)無灯火自転車』
(参考記事)
ハロゲンライトの特徴
CAT EYE HL-500、サンデン BT-007、CAT EYE HL-1500
阪急レンタサイクル(普通車)営業場所のご案内
(ユーチューブ)
自転車で空を飛ぶ flow bicycle (転倒)
ジャックナイフをもう一度