日本解体を目論む政党とは
この住民投票を他人事と見ていた人が大部分だと思いますが、実は、日本にとっては大変な例だったのです。
何れも外国人(在日)により日本解体を目論む朝鮮半島国とは密接な関係のある党です。
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(注)
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憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
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政党により提出され外国人参政権付与が廃案となった法案
更なる問題は、憲法違反の法案を何故に審議できるのか?
● 第150回国会 参法3号(日本共産党 富樫練三外4名が単独提出) 継続審議なし(2000年)
● 第151回国会 参法3号(日本共産党 池田幹幸外5名が単独提出) 継続審議なし(2001年)
● 第154回国会 参法6号(日本共産党 池田幹幸外6名が単独提出) 継続審議なし(2002年)
● 第155回国会 参法6号(日本共産党 池田幹幸外6名が単独提出) 継続審議なし(2002年)
● 第156回国会 参法6号(日本共産党 池田幹幸外6名が単独提出) 継続審議なし(2003年)
● 第158回国会 審議なし (2003/11/19~2003/11/27)
● 第159回国会 参法4号(日本共産党 池田幹幸外7名が単独提出) 継続審議なし(2004年)
(参考1)
自民党は党として反対の姿勢を打ち出しており、所属国会議員もその多くが反対派である。
外国人参政権付与法案を提出した事は一度もなく、1995年に最高裁判決の傍論が出てから2009年9月に政権を失うまで、野党民主党と連立与党公明党から複数回提出されている参政権付与法案全てに同調せず廃案にしていた。
政権を失ってからも2010年1月の党大会で石破茂(現自民党幹事長)が党として反対することを明言し、同年7月の第22回参議院議員通常選挙、2012年12月の第46回衆議院議員総選挙の選挙公約にも党として反対することが明記されていた。
(参考2)
(参考3)