今日の検察の説明は果たして妥当なものとなるのか?

下記は、今日24日、日経ビジネス「ニュースを切る」の抜粋。
「小沢代表秘書刑事処分、注目すべき検察の説明」

このように考えると、少なくとも、現在、検察の捜査対象となっている大久保容疑者の容疑事実は逮捕事実の政治資金収支報告書の虚偽記載だけと考えるのが合理的であろう。

新聞報道などでは、検察は「会員名簿の管理や、献金などの事務手続きを行わず、実際には西松社員が担当していたこと」で政治団体の実体がないと断定した(3月20日付産経)などとされているが、その程度で「実体がない」ということになると、全国に何千、何万と存在する、単なる政治献金のためのトンネルとしての政治団体や政党支部もすべて「実体がない」ことになり、その名義による政治献金を記載した収支報告書はすべて虚偽だということになる。この点について、明確な判断基準が示される必要がある。

刑事事件の捜査においては、逃亡の恐れまたは罪証隠滅の恐れなど身柄拘束の「必要性」があって、しかも「相当性」がある場合に、被疑者の逮捕、勾留が行われる。その判断は、事案の重大性と身柄確保の必要性を勘案して行われる。

 本件の大久保容疑者の場合、「必要性」について言えば、逃亡の恐れは考えにくいし、前記の法律解釈に関して筆者の見解を取るとすれば、本件の最大の争点は「政治団体の実体がなかった」と言えるのかどうかという客観的な事実なのであるから、これについて罪証隠滅の恐れは考えられない。

 したがって、そもそも逮捕の必要性には疑問がある。これに加えて、「相当性」については、事案の重大性がその重要な判断要素となるが、果たして本件が悪質・重大な政治資金規正法違反と言えるかどうかについても、先に述べたような重大な疑念がある。


今回の事件について検察の説明責任が問題になっているのは、政治資金規正法という運用の方法いかんでは重大な政治的影響を及ぼす法令の罰則の適用に関して、不公正な捜査、偏頗な捜査が行われた疑念が生じており、同法についての検察の基本的な運用方針が、同法の基本理念に反するものではないかという疑いが生じているからだ。

 検察は、そのことの重大さ、深刻さを認識し、誠実に、真摯に説明責任を果たすべきだ。その説明が国民に納得できるだけのものでない場合には、不公正で偏頗な捜査が行われた疑いが一層顕在化することになる。検察は、その責任を正面から受け止めなければならない。

 もし、この点について説明責任が果たされることなく、今回の捜査による影響が日本の政治状況や、世論の形成に重大な影響を与える結果が生じた場合、それは、1つの司法行政機関によって、国や社会に対して一種の「テロ」が行われたのに近い効果を生じさせたということになろう

以上が、今日の日経ですが、昨夜のニュースによれば『東京地検特捜部は、ダミー団体からの献金が実際は西松建設から支出されていることを大久保容疑者が認識していたとみており、拘置期限の24日、大久保容疑者を同法違反罪で起訴する方針』とのこと。

だとすれば、ほとんどの自民党議員と一部の民主党議員、もしくはそれらの秘書が、同法違反罪で起訴されなければならない。

他方、検察は元農水相の岩永峯一衆院議員(67 自民)の政治資金規正法違反罪の公訴時効についても何故に期間内に公訴しなかったかを説明する責任がある。


しかし、思い出しますのは 八年前の「一億円小切手事件」ですね。
日歯連一億円ヤミ献金授受の現場は、東京・赤坂の高級料亭「口悦」。

自民党ワルの三羽烏橋龍」「青木」「野中」が同席したにもかかわらず起訴されず!!
その場にいなく、一億円小切手処理に無関係な口下手の村岡兼造議員に濡れ衣を着せたのですからね。

この時の検察も異常でしたね。国策起訴というのでしょうかね?