検察は、何故に小沢党首の秘書大久保氏を保釈しないのか?
元
東京地検特捜部
郷原 信郎 氏の見解で明らかのように、検察は大久保氏を罪に問えない。
つまり、罪無き者をひっとらえて
拘置所に入れたまま。これは、れっきとした検察の犯罪!
他方、あれ程、検察に踊らされ、国策世論操作に加担したマスコミは知らん顔。
かっては、あたかも小沢党首の大疑獄事件・大
収賄事件のように報道したマスコミ。
大久保秘書側から
東京地裁への保釈申請は却下された事をマスコミは何故に報道しないのか?
罪無き者の人権がこれほどまで侵されているのに。
この国は、今、恐ろしい方向に向かっている!!
毎日新聞特別編集委員岸井成格「政界疾風録」より
このことについて一点重要なのが、小沢は政界でも知られ、かつての検察や
政治資金規正法を担当していた元
自治省(現・
総務省)もみんな口を揃えて言うのが、小沢は政治と金の法律に関してはプロ中のプロで、政界に右に出るものはいないということだ。
実際に小沢周辺からは何でそんなに臆病なくらい慎重なんだという声が聞こえるほどその処理の仕方、報告の仕方というのは極めて着実にやっているように見られていた。それをなぜ今回、
強制捜査したかというところに、捜査の焦点が見えてくる。
参考)以前掲載したものの一部を再度掲載します。
郷原 信郎(ごうはら・のぶお)元
東京地検特捜部、
長崎地検次席検事
3月11日の「代表秘書逮捕、検察
強制捜査への疑問」 でも述べたように、
政治資金規正法では、収支報告書に「寄附をした者」、つまり寄附の外形的行為を行った者を記載するよう求めているだけで、寄附の資金を 誰が出したのかについては記載する義務はないというのが、これまでの一般的な解釈だ。
小沢氏の秘書が、寄附の資金が
西松建設から出たものだと知っていたとしても違反にはならない。
このように考えると、小沢氏の
資金管理団体の収支報告書について虚偽記載罪が成立するのか否かについて重大な疑問があり、
そもそも、これを
政治資金規正法違反だとする検察の主張自体が、公判審理に入る前の段階で崩壊する可能性すらある。